A・M・Sのサービス


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電気設備管理
(自家用電気工作物等)電気事業法における保安規定では自家用電気工作物設置者が行う、具体的保安業務の基本事項を定めています。
【月次点検】
各計器の指示値確認の記録、変圧器や開閉装置等の点検に加えてキューピクル内外の汚損・発錆等の点検を行います。
【年次点検】
遮断器、継電器の作動試験、絶縁抵抗の測定、その他機器類の異常の有無や外観点検を行います。 -
空調設備管理
ボイラー・冷凍機・ガスヒートポンプ(GHP)・冷暖房設備等、各種空気調和設備・換気設備等の運転保守業務を行います。
シーズン毎の点検により、性能劣化や異常音など各機器の状態を把握します。 -
衛生設備管理
現在、オフィス環境の規制には、大きく労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)とビル衛生管理法があります。
各法律に定められた衛生基準に基づき、給排水ポンプの保守・貯水槽清掃・空気環境測定・水質検査・害虫駆除など、衛生面の管理を行います。 -
消防設備管理
消防法では年2回、有資格者による消防設備の点検が義務付けられています。
自動火災報知設備・非常放送設備・スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・連結送水管設備・誘導灯設備・避難器具設備等の機器点検を6ヶ月に1回実施、さらに年1回の総合点検を実施しています。 -
EV設備管理
建築基準法の第8条では、エレベーターの維持保全義務は所有者(管理者または占有者)にあると定めており、第12条では、定期的な検査を受け、その結果を年に1回特定行政庁に報告することが義務付けられています。
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その他
建築設備点検・特定建築物定期調査等各種法定作業